2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
あるいはパラリンピックの開会の時期に、国民やあるいは社会がこのコロナ禍で、今と同じような、あるいはよりひどい、そうした苦しみにある可能性があるわけでございますけれども、大臣に伺いますが、自衛隊として、現在ですけれども、現下の新型コロナのこの第四波ですけれども、自衛隊法のこの災害派遣要請、八十三条の二項前段、そうした相談を各地域から受けているのか、あるいはいたことがあるのか、あるいはその同条二項後段の自主派遣
あるいはパラリンピックの開会の時期に、国民やあるいは社会がこのコロナ禍で、今と同じような、あるいはよりひどい、そうした苦しみにある可能性があるわけでございますけれども、大臣に伺いますが、自衛隊として、現在ですけれども、現下の新型コロナのこの第四波ですけれども、自衛隊法のこの災害派遣要請、八十三条の二項前段、そうした相談を各地域から受けているのか、あるいはいたことがあるのか、あるいはその同条二項後段の自主派遣
そういう意味で、各地域で都道府県の下で、あっ、県知事の下でこの医療、コロナの医療を何とかすると、ただ、それができない場合は、やはり自衛隊法に基づいて自衛隊のその災害派遣要請あるいは自主派遣というものがあるわけでございます。
○小西洋之君 ちょっと、基本的な考え方ということでおっしゃっていただいたんですが、少し踏み込んで、ある意味、そういう究極の事態ですね、やはりどこかの都道府県から災害派遣要請が来る、あるいはもう防衛省・自衛隊として自主派遣をしなければいけないと思ったときに医官、看護官が足りないと。
それを救うために日本政府があって、その一翼として自衛隊があるわけですので、災害派遣要請あるいは自主派遣もできるわけですから、そうしたことができる余地があるのに、ああ、できる余地があるというのは、そういう東京五輪に医官や看護官を派遣して、そうしたところに自衛隊が活動することができないと、しないと、そういうことは、私は自衛隊の在り方について国民から大きな疑念を抱かれることになると思いますので、賢明な御検討
自衛隊法には、自衛隊自ら自主派遣という制度もあります。大臣の前任の河野防衛大臣は、コロナ禍で自主派遣をして国民を救う活動もしたことがあります。
したがって、都道府県の知事の要請に基づく要請派遣とか、都道府県知事の要請を待ついとまがないと認められるような場合における自主派遣というものとは該当せず、自衛隊法二十七条に基づく自衛隊病院の果たすべき本来の任務として実施することが適当だということで判断したものでございます。 それから、人員の件でございますけれども、合わせて四百四十名を配置することとしております。
そのため、一刻も早く感染拡大を防止するため、自衛隊法第八十三条第二項ただし書に基づく自主派遣による災害派遣を実施したものであります。 自衛隊の災害派遣は都道府県知事等の要請を原則としておりますが、都道府県知事等が区域内の災害の状況を全般的に把握し、都道府県などの災害救助能力などを考慮した上で自衛隊の派遣の要否などを判断するのが最適との考えに基づいております。
○早稲田委員 自衛隊法八十三条二のただし書で、これは自主派遣ということができると、今、副大臣がるる御説明をいただきました。もちろん緊急的、そしてほかに方法がないということなんでしょうけれども、あのときも神奈川県も横浜市もそういうふうに動いていたはずなんですね。ですから、そういう力が結集してそうなったのだと思います。
○小西洋之君 念のためですけど、私は、自衛隊法の災害派遣要請の、自衛隊法八十三条の二項ただし書の自主派遣なのかなと思っていたんですが、そうではないということですね。確認です。
チャーター便にいたしましても、このクルーズ船にいたしましても、都道府県知事の行政の範疇とはなかなか言いがたいものでございますので、要請を待っているいとまがないままクルーズ船がもう入港しておりましたので、自主派遣という形でやらせていただきました。自衛隊というこの組織、自律的に動ける組織という強みを生かして、政府全体の取組に貢献することができたというふうに考えております。
一月の三十一日に、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための救援として、防衛大臣が自衛隊法に基づいて災害派遣命令、これは自主派遣として災害派遣命令が発出をされました。
なお、特に緊急を要し、都道府県知事等からの要請を待ついとまがない場合、こちらにつきましては自衛隊法第八十三条第二項ただし書きに規定がございまして、都道府県知事等からの要請を待つことなく、部隊等の自主派遣が可能というような状態になっております。
○浦野委員 自主派遣をすることができるということなんですけれども、今回の山北町は本当に、結果だけを見れば非常にばからしい話になりますし、自衛隊の皆さんは来たけれども、結局は何もせずに引き返さざるを得なかったということなんです。
しかしながら、特に緊急を要し、都道府県知事等からの要請を待ついとまがない場合には、自衛隊法第八十三条第二項ただし書の規定に基づき、要請を待つことなく部隊等の自主派遣が可能でございます。 これらの規定等を踏まえまして、自衛隊では、発災当初から被災者の救助等に全力で取り組めるよう、平素から各地の部隊が待機態勢を維持しております。
さらに、特に緊急を要し、都道府県知事等の要請を待ついとまがない場合には、自衛隊が、自衛隊法第八十三条第二項ただし書きに基づきまして、要請を待つことなく自主派遣をすることができるということでございます。 付言いたしますれば、今回の事案につきましては、自衛隊法第八十三条第一項の規定に基づき、青森県知事から大湊地方総監に対し災害派遣要請があったということでございます。
そして、地方自治体ができない場合、国ができるようにするべきだということについては、既に自衛隊の自主派遣がありますから、既にできるようになっています。 言わずもがなですが、中谷大臣は有事法制のときの当初の提案者ですから、武力攻撃事態国民保護法制についてはもちろん全て可能になっていますから、全て現行法上可能です。
また、防衛省・自衛隊におきましては、防衛庁防災業務計画を改定をいたしまして、自主派遣の際の基準を規定をいたしました。 これらによりまして、大規模な災害が発生し都道府県の機能が麻痺した場合も、市町村は災害の状況を防衛大臣に通知することが可能になり、加えて、防衛省・自衛隊において自主派遣に係る一定の基準が明確化をされたということでございます。
今般の長野県北部における地震が発生した直後から、自衛隊は、自主派遣としてまず連絡調整要員、LOを長野県庁や白馬村役場に速やかに派遣するとともに、航空偵察などにより被害状況等の把握に努めたところでございます。また、翌日、二十三日早朝でございますが、午前二時二十五分からは、長野県知事より白馬村における給水支援に係る災害派遣要請を受けまして、航空偵察に加えまして給水支援活動を実施させていただきました。
津波注意報が発表された北海道から千葉県の太平洋沿岸を中心に津波が到達する予測時間を踏まえ、けさの四時三十分以降、順次、航空機六機が自主派遣としまして航空偵察を行うとともに、ヘリコプター映像伝送装置により現地の映像を総理官邸や内閣府へ配信し、情報の収集及び共有を行いました。
例えば、東日本大震災の際の初動対応は、自主派遣でありました。 このような災害派遣の仕組みがいざというときに十分に機能し得る、これが一番大切でありますが、常日ごろから、市町村のレベルにおいても自衛隊と防災訓練を行うなど、緊密な連携体制を構築しておくことが重要と考えております。 もちろん、今後、今回のことも踏まえまして不断の見直しを行っていきたい、このように考えております。
こういうことから、部内で防災業務計画を定めておりますけれども、情報収集のための派遣ということで、状況を確認するため自主派遣として偵察を部隊の方が行っております。
自衛隊のいわゆる自主派遣というものがございますけれども、今回はその自主派遣について検討をされたのかどうか、お尋ねをしたいと思います。
自主派遣ですか、要請ベースですか。
○国務大臣(田中直紀君) 当然自主派遣もできますけれども、まずは自治体から派遣を用意してもらいたいという事前の話もございますので、直ちに私は要請に対応するということで、自主派遣もできないということではございません。
また、委員が御指摘ありました阪神・淡路大震災のときの教訓を踏まえまして、自主派遣の基準というものを明確化しましたので、これに基づきまして、関係機関に情報提供をするため、各部隊が航空機等による情報収集活動を実施したというのが二点目でございます。 さらに、同日午後一時以降、陸上自衛隊の各部隊が、東北地方の各地において被害発生に備えた事前展開を実施したというところでございます。
そしてもう一つ、神戸の大災害の反省を踏まえて、自衛隊が初期に出動できるような体制になっておりまして、中越地震のときには、実は、自主派遣という形で、発災から三時間後には被災地の中心に入っていただいております。ただ、その中でも、行政がここに記しているのは、自衛隊は地震発生から三時間後に到着をしている、ただ、初期の情報が一刻も早く欲しかったというふうに、最後の総括としておまとめをいただいています。
あるいは、先ほど御指摘がありましたような自主派遣に関しまして、自主派遣につきましては法律にも規制が整備されておりましたんですが、自主派遣にかかわります判断基準がなかったわけでございますので対応が遅れた部分がございます。
他方、自衛隊側としては、非常に大きな部隊を移すので、やはりある程度きちんとした災害派遣の要請を受ける必要があるということで、それが派遣の大きなおくれの一つの要因となったわけでございますが、これにつきましても、自主派遣の基準をつくりまして、例えば、災害に当たりまして、都道府県知事等が災害派遣要請をするということがなかなか難しいと認められるようなときには自衛隊の部隊の判断で派遣ができるような基準をつくったという